(1)〜(3)および(5)〜(8)の事故のとき
新価を基準に共済金をお支払いします。
※新価=同等のものを新たに建築するのに必要な額 |
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・この特約は「建物」に付帯することができます。
・減価割合が50%をこえる場合は本特約にご加入いただけません。また、減価割合によりご契約金額が制限されます。
減価割合 |
ご契約金額 |
30%まで |
100% |
30%〜40%まで |
新価の90% |
40%〜50%まで |
新価の80% |
・新価によるお支払いの条件は、同じ構内に、同一用途のものを2年以内に復旧(着工)していただくことです。
※条件に満たない場合は、時価によりお支払いします。
・この特約を付帯されたときでも(4)の事故および(9)の(A)の場合は時価によりお支払いします。 |
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(1)または(3)の事故で近隣の建物またはその収容動産に
損害を与えたとき |
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見舞金ですので、類焼先の保険などの加入状況にかかわらず、
類焼補償対象物の所有者へ直接共済金をお支払いします。
※1事故につき3000万円が限度です。
※契約建物または契約動産を収容する建物から発生した事故に限ります。 |
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この特約の対象にならない主なもの
・契約建物・動産または契約動産を収容する建物
・契約建物・動産の所有者およびその所有者と生計を共にする同居の親族の所有する建物・動産
・他人に貸与または管理を委託しているもの、他人から借用または管理を受託しているもの |
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下記のものは申込書に明記いただきませんと、保障の対象になりませんのでご注意ください。
(ア)貴金属、宝石、書画、骨とう、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が30万円をこえるもの
(イ)稿本、設計書、図案、ひな型、鋳型、木型、紙型、模型、証書、帳簿など
(ウ)門・塀・垣、物置・納屋・車庫など(非住宅物件の場合) |
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1事故による共済金が、ご契約金額の80%を超えない限り、ご契約金額はそのままで何度でもお支払いします。 |
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1年ごとに毎年ご契約いただくか長期一括でご契約いただくかをお選びいただけます。長期一括の場合、1年ごとのご契約より割安な掛金でご加入いただけます。 |
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契約者が法人の場合・・・掛金は損金に算入できます。
契約者が個人事業主の場合・・・掛金は必要経費に算入できます。 |
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ご継続の場合は、ご継続月の振替日(27日。27日が休日の場合は翌営業日となります。)にご指定の口座から掛金をお支払いいただくことができます。 |
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