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7-28-33
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TEL:078-361-8080
FAX:078-371-6757

 
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普通火災共済
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あなたの会社と暮らしを守る基本保障
火災
消防活動による水ぬれ、破壊の損害を含みます。
  落雷
     
破裂・爆発
  台風または暴風等の風災、ひょう・雪災
         
車両の衝突・航空機の墜落
 
騒じょう・集団行動・労働争議に伴う暴行、破壊
 
給排水設備の事故による水ぬれ
損害額が20万円以上のとき   損害額が20万円以上のとき   給排水設備自体の損害は除きます。
     
臨時費用
 
残存物取片づけ費用
 
失火見舞費用
   
     
傷害費用
 
地震火災用
 
修理付帯費用
   
   
損害防止費用  
 
 
 
火災共済は、まず、何を保障の対象にするかをお決め いただき、対象物(右表を参照ください。)ごとにご契約金額を設定してご加入いた だきます。たとえば、ご住宅の「建物」のみのご契約ですと、建物内の「家財」は保障することができません。いざというときのために、保障もれがないよう、また、評価額満額でご加入ください。   加入対象物の大分類
     
(1)〜(3)(工場物件は(5)〜(7)を含む)の事故のとき 新価を基準に共済金をお支払いします。
 ※新価=同等のものを新たに建築するのに必要な額
 
 
・この特約は「建物」に付帯することができます。
・減価割合が50%をこえる場合は本特約にご加入いただけません。また、減価割合によりご契約金額が制限されます。
減価割合
ご契約金額
30%まで
100%
30%〜40%まで
新価の90%
40%〜50%まで
新価の80%
・新価によるお支払いの条件は、同じ構内に、同一用途のものを2年以内に復旧(着工)していただくことです。
 ※条件に満たない場合は、時価によりお支払いします。
・この特約を付帯されたときでも(4)の事故は時価によりお支払いします。
 
(1)または(3)の事故で近隣の建物またはその収容動産に
損害を与えたとき
  見舞金ですので、類焼先の保険などの加入状況にかかわらず、類焼補償対象物の所有者へ直接共済金をお支払いします。
※1事故につき3000万円が限度です。
※契約建物または契約動産を収容する建物から発生した事故に限ります。
 
この特約の対象にならない主なもの
・契約建物・動産または契約動産を収容する建物
・契約建物・動産の所有者およびその所有者と生計を共にする同居の親族の所有する建物・動産
・他人に貸与または管理を委託しているもの、他人から借用または管理を受託しているもの
 
下記のものは申込書に明記いただきませんと、保障の対象になりませんのでご注意ください。

(ア)貴金属、宝石、書画、骨とう、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が30万円をこえるもの
(イ)稿本、設計書、図案、ひな型、鋳型、木型、紙型、模型、証書、帳簿など
(ウ)通貨、有価証券、印紙、切手など
(エ)自動車(125cc以下の原付を除く。)
(オ)門・塀・垣、物置・納屋・車庫など

※住宅物件の建物を共済の目的とした場合、(オ)は特にお申出のないかぎり、共済の目的に含まれます。
 
契約期間中、共済金は何度でも
1事故による共済金が、ご契約金額の80%を超えない限り、ご契約金額はそのままで何度でもお支払いします。
  ご契約期間をお選びいただけます
1年ごとに毎年ご契約いただくか長期一括でご契約いただくかをお選びいただけます。長期一括の場合、1年ごとのご契約より割安な掛金でご加入いただけます。
 
     
掛金は損金・必要経費になります
契約者が法人の場合・・・掛金は損金に算入できます。
契約者が個人事業主の場合・・・掛金は必要経費に算入できます。
  掛金のお支払いは便利な口座振替で
ご継続の場合は、ご継続月の振替日(27日。27日が
休日の場合は翌営業日となります。)にご指定の口座から掛金をお支払いいただくことができます。
 
 
※このページは「普通火災共済」の概要を説明するものです。
詳しい内容につきましては、約款・重要事項説明書等をご覧ください。

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